国税庁関連の迷惑メール
当サイトへ提供いただいた迷惑メールの事例を掲載しています。本メールは、実在の企業や個人と無関係です。以下の迷惑メールが届いても絶対にURLはクリックしないでください。
- 受信日時:
- 送信元:prim-etax-net-update-account@dpvip.cn
件名:税務署からのお知らせ【還付金の処理状況に関するお知らせ】
e-Taxをご利用いただきありがとうございます。
国税還付金の電子発行を開始しました。
令和6年度の税制改正等のうち、以下の申告手続について、追加及び修正を行い。
税制改正に伴い、税金の状況をわかりやすくするため。
E-Tax の個人納税アカウントを持つことを全員に義務付けています
このメール受信後24時間以内に下記の専用リンクからE-taxアカウントをご登録ください。
○ 注意事項
・以下のリンクから案内に従ってE-tax個人アカウントの登録を行ってください。
・案内メールの有効期限は2025年5月24日 21:25となりますので、有効期限内に確認を行ってください。
・e-Taxの利用可能時間は、e-Taxホームページでご確認してください。
⇒ https://www.prime-etax.lynfqtq.com/*****
e-Taxをご利用いただきありがとうございます。
ご提出された還付申告の処理状況について、ご連絡します。
詳細については、還付金処理状況をご確認ください。
電子的に提出できる添付書面等を定める告示
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件(平成三十一年国税庁告示第七号)
省令第五条第三項第三号に規定している電子的に提出できる添付書面等を定めています。
光ディスク等により提出できる添付書面等を定める告示
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成三十年国税庁告示第五号)
省令第五条第三項第四号に規定している光ディスク等による提出が可能な添付書面等を定めています。
電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合のファイル形式を定める告示
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の四第六項、地方法人税法施行規則第七条第六項及び消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成三十年国税庁告示第十四号)
省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して、申請等の記載事項及び添付書面等記載事項を送信又は提出する場合のファイル形式について定めています。
迷惑メールの見分け方
迷惑メールは日々進化し続けており、時には正規のメールと見分けがつかないこともあります。しかし、以下のポイントに注意を払うことで、迷惑メールを見分け、リスクを避けることが可能です。
-
件名と内容の矛盾を警戒
件名が緊急を要するものの、内容が関連しないか一般的なものであれば注意が必要です。
-
差出人のメールアドレスをチェック
正規の企業や機関は専用ドメインを使いますが、迷惑メールは似たドメインに誤字があることが多いため、メールアドレスの確認が重要です。
-
リンクと添付ファイルに注意
知らない人からのメールに含まれるリンクや添付ファイルは開かないようにしましょう。これらはマルウェアの配布方法です。
-
言語の不自然さを確認
迷惑メールは文法やスペルの誤り、不自然な表現が多いため、これに警戒してください。
-
個人情報の要求に応じない
正規の企業はメールで直接個人情報を要求することは少ないので、そのような要求があった場合は企業に直接問い合わせて確認しましょう。
受信した迷惑メールをご共有ください
ご共有いただいた情報は中身をチェックし、サイトへ公開いたします。公式メールか迷惑メールかが判断つかなくても弊社が公開判断をいたしますので、どんな情報でもお寄せください。
件名や本文内に書かれたあなた様のお名前情報は削除してください。また、本文内に書かれたメールアドレス情報は@以前を自動で伏字になるようにシステムで処理されます。
本文内に書かれたリンク(URL)は、公開する際に一部伏せてサイト閲覧者がリンクを踏めないように処理しますので、そのままコピーして送信ください。皆様のご協力に感謝いたします。